旧司法試験憲法予想問題

択一でフルボッコにされてやけくそになってるけど、憲法の第2問の予想問題を作ってみたよ!

裁判員制度について、司法権の意義と国民主権の側面から論じよ。

なんて問題が出たらどうしよう!
まあ出るわけないんだけどさ、いい機会だから、自分で裁判員制度について検討してみようと思ったんだよね。


裁判員制度とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度を言う。その目的は、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることである。これは、今まで職業裁判官によってのみ行われてきた司法権の行使に国民が加わる、国民主権の直接的な契機といえるものである。この制度は、これまで民主的なプロセスがほとんど存在してこなかった(最高裁判所裁判官の国民審査以外)司法権のあり方に照らすと、問題となるのではないか。
そもそも、司法権は立法・行政と異なり、国家作用の中でも、事後的・終局的な国家作用である。立法権は一般的な法規範を作る作用であり、行政もまずは広く国民全体にかかわる権力作用であるのに対して、司法権は具体的な争訟に法を適用・宣言して、これを裁定するものである。ここから、司法権の特殊性として、具体的な事件における人権侵害から、個人を救済するという役割が与えられていることがわかる。すなわち、民主主義的なプロセスを直接的に受ける立法・間接的に受ける行政は、往々にして多数決の原理から国民の多数派の意見が尊重されることになり、少数派の人権侵害を生む恐れが高い。いわば、司法権は民主主義の問題点を是正する役割を与えられているが故に、敢えて国民による民主的なコントロールの外に置かれているといえる。
とすれば、司法権に対して民主的なコントロールを及ぼすことには、原則として謙抑的であるべきである。
であるから、司法権に対して民主的なコントロールが及ぼされる場合には、それに対しての制限を必要と考える。その制限は、民主的コントロールを及ぼす必要性と許容性から考えるべきである。
裁判員制度の必要性は、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることである。確かに、国民の日常感覚や常識を取り入れることは大切だが、訴訟の裁定はやはりプロの仕事、という側面が大きい。そこで、日常感覚や常識の取り入れは、あくまでも裁判官の法的感覚の範囲で認められるにすぎないものと解するべきである。また、司法に対する国民の信頼という側面については、現状において司法への信頼を高める方策について、いかなる方法が最善か、ということを考えなければならない。
現状において、日本では、国民からの裁判官への信頼は諸外国と比較しても、十分に高いものということができる。現在の司法制度において国民からの信頼を確保している要因は、個人的には、司法がブラックボックス化されていることになると思う。日本は西欧諸国と異なり、国家権力は歴史的に見て国民を保護するものである側面が大きかった。言ってしまえば、国家はお上であって、欧米に見られる近代市民革命を行った上に成立する国家ではない。国家はいい父親としての役割を果たし、国民も企業も規制というパターナリズムによって守られてきたし、国民もそのことを望んでいるきらいがある。国民は、権力がブラックボックス化され、お上がやっていることは正しいと信頼することで、国民からの国家諸作用への信頼は成り立っている。
具体的には、日本においては、裁判官も公務員もは自らの思想的バイアスはかかっていないことになっている。思想的にまっさらな状態とでもいったらよいだろうか。だからこそ、公務員が特定の団体を利するような行為を行うことは、厳しい処罰の対象となる。
しかし、現実的にはそのようなことはまれであり、公務員も裁判官も人である以上、やはり何らかのバイアスがかかっているとみるほうが自然であろう。他国では、裁判官の思想をあらかじめ裁判前にオープンにしておくことによって、結果的に国民からの信頼を確保しようとしている場合も見受けられる。
そのようなやり方が日本において通用するならともかく、これまでの日本人のありかたを考えると、国民が直接参加するよりもブラックボックス化して置いたほうが信頼が高まるように思える。
そもそも裁判に国民を参加させるということ自体、実はイギリスでも昔に比べれば減少させられるように制限を受けてきていることであり、裁判員制度自体、もっと言えば、司法権への民主的コントロールということ自体が、時代に逆行しているようにも思える。
とすれば、司法権への国民からの信頼を高める手段は、裁判員制度においてのみ実現されるものではなく、代替手段をもつ。よって、このことを裁判員制度導入の直接の理由とすることはできない。
ただし、ブラックボックス化によって国民からの信頼が高められない種類の案件というものは存在する。具体的には、国を相手取っての行政訴訟や大企業を相手取っての民事訴訟などがその例である。従って、民事訴訟行政訴訟においては、当事者の一方が選択的に裁判員制度を用いるか否かを申し出ることができるとすればどうだろうか。


どーでもいいんだけど、裁判員をやる前には講習を受けて、簡単な筆記試験を受けてもらうとかどーよって思うんですがね。

ここまで書いておいてなんなんだけど、この制度、マスコミがあおってるほど興味ないです。つうか、確率的には、裁判員とか全然回ってこないほうが高いと思います。全然回ってこない、国民に実感のわかない制度なのに、それで司法への国民の信頼が高まるとかwww嘘ばっかwwww

どーでもいいやwwww


※この日の記事に関してだけは、著作権フリーでよろ。アナログマに扱いを準じようと思う。だからって言って、添削して一方的にさらしあげるのは悲しいからやめてね。